財産分与
財産分与についてのご案内
財産分与は,婚姻生活において夫婦で築き上げてきた財産を夫婦間で分けることをいいます。 法的には夫婦の共同財産を清算する清算的財産分与,離婚後の生活費を一時的に援助する扶養的財産分与,慰謝料の支払いを含む慰謝料的財産分与がありますが,主になされる清算的財産分与を解説します。
対象となるのではありません。
財産分与の対象となる財産
夫婦が婚姻中に購入した家,車,有価証券,宝飾品や美術品,家財道具や預貯金,保険金,また場合によっては退職金や年金も財産分与の対象となります。 名義が夫の名義になっていたことなどは関係ありませんし,妻が専業主婦で夫の収入で家を購入したとしても財産分与の対象になります。
財産分与の対象にならない財産
結婚前から有していた財産,たとえば,独身時代の預貯金や不動産です。 ほかにも,相続で得た財産や親から贈与を受けたものは財産分与の対象にはなりません。
財産分与でよく問題となるのが,不動産です。
現在居住している不動産があり,それを財産分与請求したいと考えている場合,ご自身がどうしたいのか考えなければなりません。
その土地建物をすべて自己の名義にすることを財産分与で求める場合は,それと見合う財産は相手方に渡す必要があります。不動産が資産の多くを占める日本の場合,不動産を片方が取得し,他方は金融資産を取得する方法により分けることは,よほどの資産家でなければできません。
したがって,土地建物をすべて自己の名義にするには,当該不動産の資産価値の半額を代償金として支払わなければなりません。
なかなか現実的ではないでしょう。
多くの場合,不動産を売却して,現金化した後,半分ずつを取得することが一般的ですが,
住宅ローンが資産価値を上回っている場合などは注意が必要です。
財産分与は今後の生活に大きく影響するため,早めに専門家に相談をした方がよいでしょう。