生活費を請求したい方へ

離婚のケースにいう婚姻費用は,夫婦が別居している場合に,稼いでいる方が他方に支払う生活費のことをいいます。これは,別居中であっても夫婦は支えあう義務があるためです。 この婚姻費用には子どもの養育費や生活費も含まれます。
婚姻費用の具体的な費用については,裁判所が婚姻費用算定表を公開していますので,参考にしてください。
>> 婚姻費用算定表 PDF (193KB)

写真:金束

婚姻費用をもらうためには,話し合いをして,支払ってもらう必要があります。 しかし,別居に至っている状況ですので,話し合いが適切にできない場合も多く,その場合は調停を起こすことが解決の近道です。 特に実務上,過去の婚姻費用の請求は難しく,調停の申立日以降の分を請求できるにとどまるケースが多いため,調停の申立てを速やかに行うことが重要です。 また,調停が不成立となった場合には,収入に関する資料等をもとに審判により決定することになります。

私学の学費は考慮されるのか

もっとも,婚姻費用算定表だけで判断できないケースもあります。 たとえば,私学の学費は婚姻費用として請求できるでしょうか。

大阪高裁平成26年8月27日決定において,「私立学校への進学についての義務者の承諾の有無、夫婦の学歴、職業、資産、収入、生活状況、居住地域の進学状況等の事情を考慮し、義務者にこれを負担させることが相当と認められる場合」には、私立学校の学費等を考慮することとされております。

つまり,一定の場合には私立学校の学費等は婚姻費用の算定の際に考慮されることになるため,上記の婚姻費用算定表を修正する必要があります。


婚姻費用は生活に直結するもので,とても重要なものですが,様々な事情に配慮するためには早めに弁護士に相談されることを強くお勧めします。

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