離婚
離婚の流れについてのご案内
離婚の種類は,
①話し合いによる協議離婚,
②調停手続きによる調停離婚,
③訴訟による裁判離婚があります。
①協議離婚
夫婦が話し合って,離婚届を提出する方法によって成立する離婚方法です。
夫婦の合意が必要なため,離婚条件次第では難しいことが多いです。
協議離婚を考えるときに,以下の点も考えなければなりません。
・離婚そのものに相手が同意しているか
・財産分与はどうするか
・慰謝料は請求するか
・子どもがいる場合には,親権者をどちらにするか,養育費をいくらと設定するか,会う頻度はどうするか等
②調停離婚
訴訟とは異なり,判決による解決がなされるわけではありません。 裁判所で離婚に向けた話し合いを行うイメージでしょう。 協議離婚が難しい場合は,離婚訴訟を提起する必要がありますが,その前に離婚調停を申し立てなければなりません。これを調停前置主義といいます。
③裁判離婚
協議や調停を経ても離婚が成立しない場合には,訴訟によって離婚の判決を求めることになります。
訴訟の場合は
・不貞行為がある
・悪意で遺棄された
・生死が3年以上明らかでない
・強度の精神病にかかり,回復の見込みがない
・その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
に当てはまる場合に離婚判決がなされることになります。
早めの相談を
このように協議離婚についても,考えるべきことは多くありますし,どれかの条件について,相手方が了承しなければ協議離婚そのものが難しくなります。
そして,裁判離婚の場合には立証の必要がでてきますので,証拠の獲得等についても早めにご相談いただくことが重要です。